2009年8月8日に覚せい剤取締法違反で逮捕された女優・酒井法子容疑者(37)は、8月28日まで拘置が延長され、使用容疑での再逮捕も視野に入ってきた。
8月30日には総選挙を控えるが、自民党にとって酒井の拘置延長・再逮捕はマイナスになるらしい。
一体なぜ…?
(以下引用)
もし不起訴や起訴猶予の処分なら、満期日に釈放され、謝罪会見も考えられた。
「そうなると、来週末のニュースは酒井法子一色。さらに会見後の酒井を芸能マスコミが追い掛け回し、総選挙の投票日の30日までニュースを独占しておかしくありません」(芸能記者)
テレビにクギづけのミーハー主婦や若者たちは「もう選挙はいいや」となり、年寄りは「人ごみは新型インフルエンザが怖い」と棄権。投票率が案外伸びず、自民党大敗に歯止めがかかる――そんな事態を期待したようだが、(中略)不起訴や起訴猶予はまずあり得ない状況なのだ。
(引用元:ゲンダイ)
話が複雑になってきたので、少し整理してみる。
酒井法子は8月8日に、覚せい剤取締法違反の所持容疑で逮捕された。
しかし、実際、酒井が所持していた(部屋から押収された)覚せい剤は、0.008グラムと微量で、現在この量では起訴が難しいとされている。
そこで“使用”の容疑でも立件したい警視庁だが、肝心の尿検査の結果は“シロ”。こちらも起訴が難しい状況だ。
通例であれば起訴猶予(=不起訴)となるケースだが、夫・高相祐一容疑者と酒井本人の供述に食い違いがあったことなど、詳しい調査が必要と判断した警視庁が、酒井の拘置期限(8月19日)を延長し、8月28日までとしていた。
その間に、酒井の毛髪鑑定の結果が上がってきた。
酒井は逮捕前に髪を切るなどして証拠隠滅を図ったともいわれるが、鑑定の結果、数本から覚醒剤の陽性反応を検出した。
これは酒井が覚せい剤を“使用”したことを裏付けるもので、警視庁は8月28日の拘置期限を迎える前に、使用容疑で再逮捕するとみられている(情報元:夕刊フジ)。
起訴するには、覚醒剤を使用した「日時、場所、方法」の特定が必要なようだが、再逮捕後の拘置期限内に再び精細な分析を行い、今度こそこれを暴こうという流れだろう。
今回の酒井の事件は、世論も含め、社会的に重大な問題と捉えられたことが大きく、執行猶予(=不起訴)の線は一気にしぼんでしまったようだ。
もし不起訴なら、8月28日以降に酒井釈放による取材が殺到することも考えられ、30日の選挙への影響も懸念されたが、杞憂に終わりそう。
通常は投票率が下がれば、自民党が有利と言われている。
というのも、無党派層(特定の政党を支持していない人たち)が選挙に行かなければ、地盤の固い自民党が躍進しやすいからだ。
酒井が再逮捕され、取り調べが長引けば、8月30日は無事(?)衆議院選挙一色の一日となりそう。
今月に入ってテレビジャックをし続けた酒井だが、8月30日だけは遠慮し、ちょっぴり政権交代を後押しすることになりそうだ。
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