酒井法子容疑者(38)が覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕された事件は、酒井容疑者の自宅から見つかった覚せい剤が微量(0.008グラム)だったため、起訴できない可能性も指摘されている。
尿検査の結果も“シロ”だったことにより、“使用”での立件も難しそう。
捜査は正念場を迎えているようで…?
(以下引用)
薬物事件を多く手掛ける小森栄弁護士は「通常なら起訴猶予になるケース」と指摘する。覚せい剤は1回の平均使用量が約0.03グラムとされ、起訴される事件の多くはそれ以上の分量を所持したケースという。
検察幹部も「所持での起訴はハードルが高い。今回の覚せい剤は微量なので、鑑定するとほとんど残らず、公判で鑑定の適法性などを立証するのが困難になる」と慎重な姿勢を崩さない。
(引用元:47NEWS。共同通信)
覚せい剤取締法の項目には、「輸入」、「輸出」、「所持」、「製造」、「譲渡」、「譲受」、「使用」がある(情報元:ウィキペディア)。
このうち、酒井が容疑をかけられているのが「所持」の罪である。
ところが、酒井の自宅マンションで発見された覚せい剤は、わずか0.008グラム。
これが、なんとあまりにも微量で、起訴できないレベルだという。
そうなると「使用」の罪での立件を目指すことになるが、吸引用のストローなどの物的証拠がありながら、尿検査が“シロ”。
これもまた証拠に乏しいというのだ。
信じられない話だが、“やった”だろうことはほぼ間違いない状況で、決定的な証拠がないという事態。
酒井の“不起訴”が、現実的な可能性として浮上しているのは間違いない。
ただ社会的制裁は十分に受けており、仮に不起訴で釈放されても、これまで通り芸能活動を行うことは限りなく困難に近いだろう。
一体、どのような決着をみるのか。今後の捜査の行方が注目される。
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