合成麻薬MDMAを使用したとして麻薬取締法違反の罪で起訴された俳優・押尾学被告(31)が、“コカイン使用”でも立件される可能性が高まっているという。
2009年8月28日発売の「フライデー」が、押尾の“コカイン疑惑”に迫っているようで…?
(以下引用)
押収品リストの一番上には、『麻薬と思料される(=思われる)もの』と記載されている。
(中略)同交付書の被疑者欄には「押尾学に対する…」と記載されている。
もし、押尾被告が「自分はコカインをやっていないけれど、Kさんが隠し持っていたのは知っている」と供述し、それに基づいた家宅捜索ならば、「押尾学ら」または「押尾学ほか1名」と記入されなければならないという。
つまり、この家宅捜索は、あくまで押尾被告がコカインを使用したことの裏付けに主眼を置いたものだとしている。
(引用元:井上公造芸能)
押尾学事件は最初の段階から麻布暑が“事件性なし”と判断したり、保護責任者遺棄罪での立件が見送られたりと、ヤキモキする展開が続いている。
“事件性なし”というのは、他殺の形跡がなかったということだと思うが、無理矢理飲ませられた可能性もないとは言い切れない。
ただし“死人に口なし”とあっては、それを証明することができないのだろう。
亡くなったKさんには気の毒だが、それならせめて保護責任者遺棄罪での立件があってもよかったのではないだろうか。
押尾被告がKさんの異状に気付いた後、知人が119番通報するまでに3時間の空白があったとされるが、依然としてその間に押尾が何をしていたのかは謎のまま。
もしその3時間の間に押尾が通報していれば、Kさんは助かっていたかもしれない。
25日の「スーパーモーニング」に出演した大澤孝征弁護士によれば、「自分も一緒に薬を飲んで女性がおかしくなったわけだから、その限りにおいて保護責任が生じ」るとのことで、押尾がその場を立ち去ったことが、保護責任者遺棄罪に当たる可能性を説明している(情報元:J-CASTテレビウォッチ)。
だが、同弁護士は続けて「ただ、どうせ立件する以上、死亡との因果関係を明らかにしたいというのが本音なのでは……」と語っており、警察としては、女性を死に追いやった本質的な原因(入手ルートなど)を探ろうとしているのかもしれない。
その一歩かどうかわからないが、上記記事の通り、コカイン使用の容疑での再逮捕もあり得るようだ。
変死したホステス自宅のクローゼットから、コカインらしき白い粉末が押収されたわけだが、要は押尾被告がそこを隠し場所にしていたのではないかということ。
これを立件できれば、亡くなったKさんは麻薬の入手や保管について、押尾に利用されていたという見方も浮上してくるだけに注目される。
ちなみに、8月20日発売の「フライデー」で告白した押尾の元愛人によると、米国で押尾と薬を使った行為を行った後、「オマエ。これ持って帰ってくんねぇ?オレだと見つかったらマズいかもしんないけど、オマエだったら大丈夫だと思うんだよね」と詰め寄られたそうなので、押尾は、常習的に自分以外の誰かに薬を保管させようとしていた可能性も考えられる。
酒井法子の事件より薄気味悪い印象を受けますし、徹底した捜査で真実が明るみになることを願う。
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